訪問診療費用

色々なパターンがあり、複雑ですが、大きく分けて以下の費用がかかります。

1.基本診療費

基本的な診療として、患者様個別に作成する在宅療養計画に基づき、定期的に訪問して診療を行い総合的な医学管理を行う際の費用。(在宅時医学総合管理料、在宅患者訪問診療料)

2.追加加算される診療費

追加的に患者様や家族様などから求めを受け医師が必要と判断した場合に訪問する往診や、治療上必要とされる注射、点滴、各種検査などに伴う費用。以下の様な種類があります。

①往診料:患者様、または家族様などから電話で定期診療以外に臨時で往診を希望され、医師が必要と判断し訪問した場合にかかります。診療所の加算、往診時間(夜間・深夜)によって点数が変わり、交通費の実費分がかかります。

②訪問看護料:患者様、または家族様などから電話等で定期診療以外に臨時で往診を希望され、医師が必要と判断し看護師に訪問した場合にかかります。対応者(看護師、准看護師、保健師)や、訪問時間(夜間・深夜)によって点数が変わり、交通費の実費分がかかります。

③電話再診料:患者様、または家族様などが電話等で相談し、治療上で必要な指示やアドバイスをした場合にかかります。時間(夜間・深夜)によって点数が変わります。

④注射、点滴、処置、検査料:治療上必要と判断された治療や処置、検査を実施した場合にかかります。※費用は内容により異なります。

⑤在宅療養に伴う指導管理料:自己注射が必要な方や、在宅で透析をされている方、在宅酸素療法を行っている方などが自宅での療養生活の方法や注意点、緊急時の対応方法等について指導した場合に月1回発生します。

⑥薬代:処方された薬代です。費用は薬局への支払いとなります

⑦文書作成料やワクチン:必要に応じて作成する診断書や各種証明書等の作成費用やワクチン(公費負担の際は費用発生しません)で、実費と消費税が発生します。

⑧居宅療養管理指導料(介護保険をご利用の方):療養上の健康管理や健康維持についての指導や相談を行います。


費用の概算

このように患者様の状態、診療所による加算、居住施設、治療内容、緊急往診(電話再診)によって、費用が変わってきます。追加費用を除く基本診療費の概算は「日本訪問診療機構」によると、

①ご自宅で療養されている方の場合:7,000円ほど(1か月あたり)
(1割負担/月2回の訪問診療を受けた場合)

②施設等で療養されている方の場合:2,000~6,000円ほど(1か月あたり)
(1割負担/月2回の訪問診療を受けた場合。施設の種類(区分)や診療方法により異なります)

となっています。

オンライン診療を併用すると(ご家族、ご本人がスマートフォン、パソコン使用可能な場合)、

①ご自宅で療養されている方の場合:3500円ほど(1か月あたり)
(1割負担/月1回の訪問診療と月1回のオンライン診療を受けた場合)となります。

詳細な基本診療費(在宅時医療総合管理料)についてはこちらをご覧ください。


高額療養費制度

夜間の緊急往診や、肺炎などの点滴治療を連日往診にて行うと、高額な費用が発生します。

その場合、1ヶ月(月初から月末まで)の医療費が規定の自己負担限度額を超えた場合、超過した分が戻ってくる「高額療養費制度という制度があり、年齢や所得に応じて、支払う医療費の上限が決められています。


医療費の自己負担割合について(後期高齢者医療制度:75歳以上の方)

令和4年10月1日から自己負担割合の区分に新たに「2割」が追加されました。

判定基準区分自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合現役並み所得者3割
以下の(1)(2)の両方に該当する場合 
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する 
・被保険者が1人・・・・・  200万円以上    
・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上
一定以上所得のある方2割
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、
または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合
一般所得者等1割
東京都後期高齢者医療広域連合 ホームページより
  • 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
  • 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。

※住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

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